第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人石内音楽療法研究所と称し、英文名はISHIUCHI MUSIC THERAPY INSTITUTE 略称「iMTI」とする。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を福岡県糟屋郡篠栗町に置く。
(目的)
第3条 当法人は、「音」と「音楽」が持つ様々な力を対象者のニーズに応じて意図的に活用し、楽しい音楽活動をとおして心身機能の維持向上と生活の質(QOL)の向上を図ること及びそのための研究を行うことを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 介護予防に関する事業
(2) 認知症予防に関する事業
(3) 障がい児(者)に対する療育及び社会生活支援事業
(4) 世代間交流及び地域活性に関する事業
(5) 生きがいづくり支援及び生涯学習支援に関する事業
(6) 音楽療法の普及啓発に関する事業
(7) 前各号に掲げる事業の実施に必要な人材育成及び事業に附帯又は関連する事業
(公告)
第5条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。
第2章 社 員
(法人の構成員)
第6条 当法人の社員は、第1種正社員、第2種正社員、賛助社員及び名誉社員とし、第1種正社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
2 第1種正社員は、当法人の目的に賛同して入社する法人及び個人並びにこれらの者を構成員とする団体とする。
3 第2種正社員は、当法人の事業活動の内、特定の活動を目的に入社する法人及び個人並びにこれらの者を構成員とする団体とする。
4 賛助社員は、前2項に該当しないもので、当法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする法人及び個人並びにこれらの者を構成員とする団体とする。
5 名誉社員は、当法人に学識経験者として招聘された個人とする。
(社員の資格の取得)
第7条 当法人の第1種正社員、第2種正社員及び賛助社員になろうとする者は、別に定める様式による申し込みをし、理事の承認を得なければならない。
2 法人又は団体たる社員にあっては、その代表者として当法人に対してその権利を行使する1人の者(以下「社員代表者」という。)を定め、理事に届け出なければならない。
3 社員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める様式による変更届を理事に提出しなければならない。
(経費の負担)
第8条 社員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、名誉社員は、入会金及び会費の納入義務
を有しない。
(任意退会)
第9条 社員は、別に定める様式による退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 社員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の特別決議によって当該社員を除名することができる。
(1) 当法人の定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により社員を除名しようとするときは、当該社員に対し、当該総会の日の1週間前までにその旨を通知し、かつ総会において弁明する機会を与えなければならない。
3 社員を除名したときは、除名した社員に対してその旨を通知しなけ
ればならない。
(社員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(2) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(3) 法人又は団体が解散し、又は破産したとき。
(4) 会費を納入せず、督促後なお1年以上納入しないとき。
2 当法人は、社員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第3章 社員総会
(構成)
第12条 総会は、第1種正社員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要に応じて開催する。
第4章 役 員 等
(員数)
第14条 当法人に理事1名を置く。
(選任等)
第15条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
(任期)
第16条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(顧問)
第17条 当法人に、任期を定めた上で、若干名の顧問を置くことがで
きる。
2 顧問は、理事が委嘱する。
3 顧問は、当法人の運営に関して理事の諮問に応え、又は理事に対して意見を述べる。
第5章 会 計
(事業年度)
第18条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
第6章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
第19条 この定款は、総会の特別決議によって変更することができる。
(解散)
第20条 当法人は、総会の特別決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金)
第21条 当法人は剰余金の分配をおこなうことができない。
(残余財産の帰属)
第22条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第7章 附 則
(実施細則)
第23条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関する必要な事項は、理事が別に定める。
(最初の事業年度)
第24条 当法人の最初の事業年度は、当法人設立の日から平成26年3月31日までとする。
(設立時の理事)
第25条 当法人の設立時役員は、次のとおりである。
設立時理事 石内清之
(設立時の社員の氏名等)
第26条 当法人の設立時の社員の氏名及び住所は、次のとおりであ
る。
福岡県糟屋郡篠栗町
石内 清之
福岡県糟屋郡篠栗町
石内 貴代美
福岡県糸島市
田邊 進
(その他)
第27条 この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人石内音楽療法研究所を設立するためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成25年3月4日
設立時社員 石内 清之
設立時社員 石内 貴代美
設立時社員 田邊 進